一般財団法人親和会 〒890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号
TEL:099-275-6902  FAX:099-275-0039
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一般財団法人親和会定款
第1章 総  則
(名     称)
第1条 この法人は、一般財団法人親和会と称する。
(事  務  所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目     的)
第3条この法人は、国立大学法人鹿児島大学における、大学病院の患者に対する慰安及び援助を行ない、併せて、職員及び学生の学事研修等を支援するとともに、医学・歯学の研究を支援し、もって医学・歯学の振興及び社会文化の向上に寄与することを目的とする。
(事     業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
患者の慰安に対する助成
学生の学事研修に対する助成
職員の学事研修及び医学研究に関する寄附
入院療養に必要な諸施設の提供
入院療養に必要な必需品の供給並びに職員及び学生に対する福利厚生
駐車場整理受託
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2   前項各号の事業は、鹿児島県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基 本 財 産)
第5条この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会の決議を経て評議員会で定めたものとする。
2   基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事 業 年 度)
第6条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2   前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
正味財産増減計算書
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
公益目的支出計画実施報告書
2   前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第6号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
3   第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
第9条この法人が借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、あらかじめ理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。
(剰余金の分配)
第10条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評議員
(評議員)
第11条この法人に、評議員3名以上6名以内を置く。
2   評議員のうち、1名を評議員会長とする。
(選任及び解任)
第12条評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い評議員会において行う。
2   評議員を選任する場合には、各評議員について、次の各号に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないようにしなければならない。
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
第2号又は前号に掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
第3号又は前号に掲げる者の配偶者
第2号から第4号に掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
3   評議員会長は、評議員会において選定する。
4   評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
(任期)
第13条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2   任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3   評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第14条評議員は無報酬とする。
2   評議員には、その職務を遂行するために要する費用の支払をすることができる。
3   前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員、理事及び監事の報酬等及び費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第15条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条評議員会は、次の事項について決議する。
評議員、理事及び監事の選任又は解任
理事及び監事の報酬等の額
評議員、理事及び監事の報酬等及び費用に関する規程
事業計画書及び収支予算書の承認
貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
長期借入金の承認
定款の変更
残余財産の処分
基本財産の設定、処分又は除外の承認
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第18条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2   評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議   長)
第19条評議員会の議長は、評議員会長がこれにあたる。ただし、評議員会長が欠けたとき又は評議員会長に事故があるときは、評議員会において、出席した評議委員の中から互選により選出する。
(決   議)
第20条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
監事の解任
評議員、理事及び監事の報酬等及び費用に関する規程
定款の変更
基本財産の設定、処分又は除外の承認
長期借入金の承認
その他法令で定められた事項
3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4   理事又は監事の候補者の合計数が第24条項第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条理事が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2   議長のほか出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役 員 の 設 置)
第24条この法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上6名以内
監事 2名以内
2   理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3   前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役 員 の 選 任)
第25条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2   理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3   監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4   この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2   理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3   常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4   理事長及び常務理事は、毎事業年度6月及び3月に開催される理事会において、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2   監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3   監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4   監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5   監事は、前各項に規定するもののほか、法令上の職務を行う。
(役員の任期)
第28条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2   監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3   補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4   理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員に対する報酬等)
第30条理事及び監事に対しては、報酬等を支給することができる。
2   理事及び監事には、その職務を遂行するために要する費用の支払をすることができる。
3   前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員、理事及び監事報酬等及び費用に関する規程による。
(役員の損害賠償責任の免除)
第31条この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用する第111条第1項の損害賠償責任について、同法第114条第1項に規定する要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から同法第113条第1項に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第32条理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条理事会は、次の職務を行う。
評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
この法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
理事長及び常務理事の選定及び解職
重要な使用人の選任及び解任
その他法令及びこの定款で理事会の職務とされた事項
(開催)
第34条理事会は、毎事業年度6月及び3月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第35条理事会は、理事長が招集する。
2   理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第36条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会において、出席した理事の中から互選により選出する。
(決議)
第37条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第39条理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2   前項の規定は、第26条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2   出席した理事長(理事長が理事会に出席できなかった場合は、出席した理事)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2   前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第42条この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(設置)
第44条この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2   事務局には、所要の職員を置き、理事長が任免する。ただし、重要な職員については、理事会の決議を経て任免するものとする。
3   職員は、有給とする。
4   事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補則
(備付け書類及び帳簿)
第46条この法人の事務所には、次の各号に掲げる書類及び帳簿の区分に応じ、当該各号に掲げる期間備え置くとともに、定款を備え置くものとする。
評議員、理事及び監事の報酬等及び費用に関する規程 当該規程作成後5年間
評議員会及び理事会の議事録 評議員会及び理事会の日から10年間
第21条及び第39条に規定する書面又は電磁的記録 評議員会及び理事会の決議があったものとみなされた日から10年間
事業計画及び収支予算の書類 当該書類の事業年度の末日までの間
事業報告及び決算の書類 定時評議員会の日の2週間前の日(第21条の場合にあっては、同条の提案があった日)から5年間
公益目的支出計画実施報告書 定時評議員会の日の2週間前の日から5年間
監査報告書 定時評議員会の日の2週間前の日から5年間
会計帳簿及び証拠書類 当該帳簿及び書類の事業年度の翌年度から10年間
その他法令で定める書類及び帳簿 法令で定める期間
(委任)
第47条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附   則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の理事長は田多園文雄とし、常務理事を住吉重之とする。
4.この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
熊本 一朗
榮鶴 義人
島田 和幸
小野  潔
福島  昇
向窪世知子
5.この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
田多園文雄
住吉 重之
野ア 知子
塩倉  宏
上村 裕一
小山由美子
5.この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
桑原 義和
中村ももえ
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